医療費控除で税金を安くできる?どんな費用が対象?

確定申告使える医療費控除」ですが、具体的にどのような費用が控除として認められるのでしょうか?

本記事では、医療費控除の詳細について紹介していきます。

目次

控除できる費用と、できないものがある?

控除が認められる費用

病院でかかった医療費、交通費

公共機関の電車やバスはOKですが、車のガソリン代は認められません
また、やむを得ずにタクシーを使った場合は認められます。

入院のための部屋代、食事代

歯の矯正

治療だけでなく、歯並びを改善するための矯正治療やインプラントも対象です。

治療に買った医薬品

治療目的で買った薬や湿布などが対象です。

治療のためのマッサージ

疲労回復や健康維持目的のマッサージは認められません

控除が認められない費用

予防、健康維持、疲労回復などのための費用は治療とならないため認められません
以下が代表的な例です。

  • 健康診断、人間ドックなどの費用
  • サプリや栄養ドリンク
  • インフルエンザなどの予防接種代
  • コンタクトレンズ代

医療費控除の計算式

控除額の計算は所得によって異なりますが、基本的には

医療費から補てん額(保険金や公的給付など)が10万円を超えたときに受けられます。

所得200万円以上の場合

(年間の医療費額-補てん額)-10万円

所得200万円未満の場合

(年間の医療費額-補てん額)-所得の5%

医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」とは?

セルフメディケーション税制とは、対象の医薬品を年間1.2万円を超えて購入した場合に、確定申告をすることで税金が戻ってくる制度です。

医療費が10万円未満でも活用できるメリットがあります。

対象医薬品はどう見分ける?

方法として、以下の3つが挙げられます。

①購入した際のレシートに、対象を示す記載があるか確認する
医薬品の外箱に、以下のようなマークが記されているか確認する。

③厚生労働省が発表しているセルフメディケーション税制対象品目一覧を参照して、対象かどうか確認する。

セルフメディケーション税制が使える条件

この税制を使うには、申告者が健診を受けていて、証明書を提出する必要があります
詳しくは以下を参照してください。

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>
3.予防接種<定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種>
4.勤務先で実施する定期健康診断<事業主検診>
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

引用:国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

セルフメディケーション税制の計算式

年間の対象市販薬の購入額-1.2万円(最大8.8万円)

まとめ

  • 医療費控除は原則年間10万円を超えた場合に税金が戻ってくる制度
  • 医療費控除は確定申告でしか使えない
  • 医療費控除で使える費用は病院の医療費に限らない
  • 病院に行くときの電車やバスなどの交通費も対象
  • 2つの制度において、対象のレシートや領収書は5年間捨てずに保管する必要あり
  • 予防、健康維持、疲労回復が目的の費用は治療でないため認められない
  • 条件を満たせば、特例としてセルフメディケーション税制が使える
  • セルフメディケーション税制は医療費控除と併用できない

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