寒くなってくるのと同時に訪れる年末調整。
会社員がやることは必要書類の提出のみなので、あまり気にしていない方も多いはず。
基本的にサラリーマンは確定申告と無縁ですが、必要になるケースがありますし、確定申告することで節税になる場合があります。
本記事では、年末調整で必要な手続きと確定申告について紹介していきます。
年末調整で準備する書類
年末調整のときに提出する主な書類は以下の2つがあります。
- 保険料控除申告書
- 扶養控除等(異動)申告書
年末調整で忘れがちなもの
加入している保険等の控除証明書の提出
控除証明書は毎年10月頃に郵送されるので、なくさないように保管しておきましょう!
扶養親族がいる場合、扶養控除を受けられるかも
例えば、70歳以上の父母・祖父母などを養っている場合、生計を一にしていて普段同居しているなどの条件をみたすことで、58万円。同居をしていなくても仕送りなどをしている場合でも48万円の控除が受けられます。
詳しくは別記事「所得控除で税金が安くできる?」をご参照ください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、拠出金額の全額が所得控除できるため、節税しながら資産運用ができる制度なのですが、年末調整で申請をしないと所得控除が受けられず、せっかくの節税メリットが得られなくなってしまいます。忘れずに申請しましょう。
毎年10~11月頃に国民年金基金連合会から送られる「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本を「保険料控除申告書」と一緒に提出
確定申告とは?
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税金を計算して確定させる手続きです。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
会社員でも確定申告しなければいけないケースがある
基本的にサラリーマンは、勤め先の年末調整によって税金を計算してくれているので、やることは関連書類の提出のみで済みます。
しかし、以下のケースでは確定申告しなければいけません。
- 給与収入が2000万円を超えている
- 給与所得・退職所得のほかに20万円を超える所得がある
- 2つ以上の会社から給与をもらっている
- 年の途中で転職したものの、前職分を含まずに年末調整した
確定申告することで節税になるケース
以下の場合、各種控除が適用できるので節税できます。
- 年末調整後に、その年の12/31までに結婚・出産などで扶養家族が増えた
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずにその後就職していない
- 生命保険料などの控除漏れがあった
- 災害や盗難で資産に損害を受けた
- 住宅ローンを初めて利用した
- 多額の医療費を払った
- 特定の寄付をした
まとめ
- 会社員の場合、基本的に年末調整で税金の計算がされるので確定申告は不要
- 年末調整前には必要書類の準備を忘れずに
- 会社員で確定申告をしなければいけないケースもある
- 確定申告で節税できるケースもある
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